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ステップ1【成年後見制度の利用に向けた準備】

 
 @成年後見制度の利用相談


 相談できる内容

 成年後見制度にはいくつか種類がありますので、どのような形で利用するのがよいか、相談してみましょう。 成年後見制度を利用するための手続、必要な書類、成年後見人等の確保、費用等、制度の利用にあたり、不安に思っていること、疑問に思っていることは、何でも相談してみましょう。

 相談窓口

 市区町村に設置されている地域包括支援センター、日本司法支援センター(法テラス)、成年後見制度に関わる専門職の団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、税理士会等)に相談することができます。


成年後見制度相談窓口(青森県)
成年後見制度相談窓口(岩手県)
成年後見制度相談窓口(宮城県)
成年後見制度相談窓口(秋田県)
成年後見制度相談窓口(山形県)
成年後見制度相談窓口(福島県)

成年後見制度相談窓口(茨城県)
成年後見制度相談窓口(栃木県)
成年後見制度相談窓口(群馬県)
成年後見制度相談窓口(埼玉県)
成年後見制度相談窓口(千葉県)
成年後見制度相談窓口(東京都)
成年後見制度相談窓口(神奈川県)

成年後見制度相談窓口(新潟県)
成年後見制度相談窓口(富山県)
成年後見制度相談窓口(石川県)
成年後見制度相談窓口(福井県)
成年後見制度相談窓口(山梨県)
成年後見制度相談窓口(長野県)

成年後見制度相談窓口(岐阜県)
成年後見制度相談窓口(静岡県)
成年後見制度相談窓口(愛知県)
成年後見制度相談窓口(三重県)

成年後見制度相談窓口(滋賀県)
成年後見制度相談窓口(京都府)
成年後見制度相談窓口(大阪府)
成年後見制度相談窓口(兵庫県)
成年後見制度相談窓口(奈良県)
成年後見制度相談窓口(和歌山県)

成年後見制度相談窓口(鳥取県)
成年後見制度相談窓口(島根県)
成年後見制度相談窓口(岡山県)
成年後見制度相談窓口(広島県)
成年後見制度相談窓口(山口県)

成年後見制度相談窓口(徳島県)
成年後見制度相談窓口(香川県)
成年後見制度相談窓口(愛媛県)
成年後見制度相談窓口(高知県)

成年後見制度相談窓口(福岡県)
成年後見制度相談窓口(佐賀県)
成年後見制度相談窓口(長崎県)
成年後見制度相談窓口(熊本県)
成年後見制度相談窓口(大分県)
成年後見制度相談窓口(宮崎県)
成年後見制度相談窓口(鹿児島県)
成年後見制度相談窓口(沖縄県)

 本サイトにおける調査済地域以外の都道府県の方は、最寄りの相談窓口に相談してください。

 なお、法務省では、成年後見制度、成年後見登記制度の解説やパンフレットを用意しています。
「成年後見制度〜成年後見登記制度〜」 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html


 A成年後見人等の候補の検討

 成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要といった事情に応じて、家庭裁判所により選任されます。本人の親族以外にも、法律や福祉の専門家、その他の第三者や福祉関係の団体、その他の法人が選ばれる場合があります。

 
 成年後見人等は、複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
 裁判所の調査では、成年後見人等に選任された親族以外の第三者は、弁護士、司法書士、社会福祉士、社団法人家庭問題情報センター(FPIC)会員、社会福祉協議会職員等となっております。

 参考:法務省HP
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a9
  (Q9成年後見人等には、どのような人が選ばれるのでしょうか?)
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a10
 (Q10親族以外の第三者が成年後見人に選任された事例は?)

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 B成年後見制度利用にかかる費用

 申立費用

 法定後見制度の審判の申立てに必要な費用は下記のようになっています。

   後 見  保 佐  補 助
 申立手数料(収入印紙)  800円  800円(注1)  800円(注2)
 登記手数料(収入印紙)  2,600円  2,600円  2,600円
 その他  連絡用の郵便切手(注3)、鑑定料(注4) 


(注1)保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
(注2)補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
(注3) 各裁判所によって異なりますが、およそ3,000〜5,000円程度です。
(注4) 成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、 本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要がありますが、 実際に鑑定がおこなわれるのは全体の約1割に過ぎません。鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5〜10万円程度です。
(注5) 申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。)
(注6) 資力に乏しい方については、日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。 詳しくは法テラスの相談窓口(TEL 0570-078374(おなやみなし))でも相談できます。また法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市区町村もあります。詳しくは各市区町村の窓口へお問い合わせください。

参考:法務省HP
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a17
(Q17成年後見制度を利用したいのですが、費用はどのくらいかかるのでしょうか?)

 後見報酬(成年後見人等への報酬)

 成年後見報酬は、ご本人の財産を考慮して家庭裁判所が判断・決定するものであり、その費用は各ケースにより異なります。詳しくは各相談窓口へお問い合わせください。

 C成年後見制度利用支援施策等の利用

 費用負担の支援施策

 申立てにかかる費用や後見人等に支払う報酬が負担で制度の利用を躊躇している場合に、障害福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の利用促進を図る目的で、自立支援法の相談事業、成年後見制度利用支援事業が実施されています。詳細は、厚生労働省ホームページあるいは、市区町村の相談窓口にお問い合わせください。
参考:厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html
(5 障害者本人で障害福祉サービスの利用契約等ができない場合(成年後見制度利用支援事業))

 成年後見人等になってくれる人が見つからない場合の支援施策

 市区町村に設置されている地域包括支援センター、日本司法支援センター(法テラス)、成年後見制度に関わる専門職の団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等)、社会福祉協議会等に相談することが可能です。

 本サイトにおける調査済地域以外の都道府県の方は、最寄りの相談窓口に相談してください。



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