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ステップ2【申立てに必要な書類の作成】


 @申立てできる人

 申立てできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。なお、四親等内の親族とは、主に親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹です。ただし、身寄りのない人や、親族が申立てできない事情があれば、市区町村長が申立てできます。

 参考:法務省HP
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a14
  (Q14成年後見の申立てをする方がいない場合は、どうすればよいのでしょうか?)

 A申立てに必要な書類の入手

 申立てする際は、最寄りの家庭裁判所にて必要書類を入手し、申請を行います。必要書類は、申立書、診断書(成年後見用)、申立手数料、登記印紙、郵便切手、本人の戸籍謄本等です。詳しくは家庭裁判所に用意されている一覧表等で確認し、適切なものを入手して作成してください。下記のホームページには、記入例が掲載されています。

 参考:法務省HP
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a32
  (Q32登記事項証明書・登記されていないことの証明書の申請用紙)

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