
自動車事故による被害者の方に対して次の貸付を行っていますので、ご案内します。
自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方のお子様に対する貸付です。
自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等によっても、損害賠償を受けられない方に対する貸付です。
自動車事故により後遺障害が残った方で、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求から支払いがなされるまでの間に対する貸付です。
ひき逃げや無保険車による事故の被害者で、政府の保障事業に保障金を請求している方で、保障金の支払いがなされるまでの間に対する貸付です。