
自動車事故による被害者の方で、政府の保障事業の保障金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行っています。
ご利用できるのは、貸付申込手続きの1.(4)の、生活状況のいずれかにあてはまる方になります。
ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求しており、支払いを受けていない方
10万円以上290万円以内の額。ただし、支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲内に限ります。
無利子
保障金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになります。このため、保険会社等を通じて支払われる保障金の請求及び受領について、当機構に委任して頂きます。
(1) 貸付申込書(右のリンクより様式のダウンロードができます。) PDF(269KB)
注)貸付申込書は1ページ目と2ページ目を両面印刷にしてご使用ください。
なお、印刷環境により、両面印刷ができない場合には最寄りの主管支所・支所へお問い合わせください。
(2) 請求・受領代行関係書類
交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)、委任状等
(3) 印鑑登録証明書
(4) 生活状況を証明するもの
下欄のいずれかのものが必要です。
生活状況 | 証明書の発行先 |
---|---|
生活保護を受けている場合 | 福祉事務所 |
所得税を納めていない場合 | 税務署 |
市区町村民税を納めていないか又は市区町村民税の均等割だけを納めている場合 | 市区町村 |
国民年金の保険料を免除されている場合 | 市区町村 |
児童扶養手当の支給を受けている場合 | 市区町村 |
生活福祉資金の貸付を受けている場合 | 社会福祉協議会 |
市区町村教育委員会から就学援助を受けている場合 | 教育委員会又は学校 |
貸付の申込みは、上記の必要書類を取りそろえていただき、お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所にお申し込み下さい。
詳しくは当機構の本部又はお住まいの都道府県の支所にお問い合わせ下さい。
お申込みの受付けは、政府保障事業の支払額が確定した後になりますのでご注意ください。