支える-被害者の支援- 自動車事故被害者とその家族を支えています 事故被害者の方へ ・療護施設・介護料支給・生活資金貸付

交通遺児等貸付

交通遺児等貸付のご案内

自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方のお子様の健全な育成を図るため、中学校卒業までのお子様を対象に、生活資金の無利子貸付を行っています。
ご利用できるのは、貸付申込手続の1.(5)の生活状況のいずれかにあてはまるご家庭になります。

1. 貸付対象者

自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の中学校卒業までのお子様

※重度の後遺障害とは
自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二 に掲げる後遺障害の第1級~第3級に相当する後遺障害をいいます。
【自動車損害賠償保障法施行令別表(抜粋)】へ

2. 貸付申込者

貸付を希望するお子様の保護者の方になります。

3. 貸付期間

中学校卒業の月まで。

4. 貸付金額

はじめに 一時金15万5千円
以後 月額 2万円又は1万円(選択制)
小・中学校入学時に(希望者のみ) 入学支度金4万4千円

5. 送金方法

1月・4月・7月・10月の各月に、ご指定の口座に3カ月分をまとめてお振り込みいたします。

6. 利子

無利子

7. 返還方法

貸付期間終了後6ヶ月又は1年を経過した後、月賦又は月賦・半年賦により原則20年以内の均等払い。

8. 返還猶予

中学校卒業後、高校・大学等に進学される場合は、卒業までの返還を猶予します。

9. その他

交通遺児等貸付をご利用されているご家庭の交流の場として【友の会】を設けています。
また、交通遺児に対する【他の援護制度】もありますので、それぞれのページをご覧下さい。

貸付申込手続

1.貸付の申込みに必要な書類

(1) 貸付申込書(右のリンクより様式のダウンロードができます。) PDF(314KB)
注)貸付申込書は1ページ目と2ページ目を両面印刷にしてご使用ください。
なお、印刷環境により、両面印刷ができない場合には最寄りの主管支所・支所へお問い合わせください。

(2) 交通事故証明書 (自動車安全運転センター発行)

(3) 戸籍謄本(家族全員のもの)

(4) 印鑑登録証明書(保護者のもの)

(5) 生活状況を証明するもの(保護者の生活状況を証明するもの)
下欄のいずれかのものが必要です。

生活状況 証明書の発行先
生活保護を受けている場合 福祉事務所
所得税を納めていない場合 税務署
市区町村民税を納めていないか又は市区町村民税の均等割だけを納めている場合 市区町村
国民年金の保険料を免除されている場合 市区町村
児童扶養手当の支給を受けている場合 市区町村
生活福祉資金の貸付を受けている場合 社会福祉協議会
市区町村教育委員会から就学援助を受けている場合 教育委員会又は学校

(6) 重度後遺障害の程度を証明するもの
(自賠責保険の後遺障害等級認定通知書または病院の診断書)・・・被害者が重度後遺障害者となられた場合のみ必要です。

2. 貸付の申込み

貸付の申込みは、上記の必要書類を取りそろえていただき、お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所にお申し込み下さい。
詳しくは当機構の本部又はお住まいの都道府県の支所にお問い合わせ下さい。

【支所一覧】へ

貸付金返還方法

交通遺児等貸付を利用された方の貸付終了後の手続きや返還方法についてご案内します。

1.貸付・返還の流れ

貸付・返還の流れ

2.返還に必要な手続き(中学校卒業時)

貸付利用者(お子様)が中学校を卒業された時点で貸付は終了します。中学校卒業後、全ての貸付利用者(お子様)につきまして「貸付金返還の手続き」が必要です。手続きの際に必要となる書類等に関しては、中学校卒業後、当機構より別途ご案内します。

3.返還方法

貸付金の返還は、貸付期間終了後、一定期間を経過した後、月賦(毎月払い)または月賦・半年賦併用(毎月払いに加えて半年毎に一定金額を加算)のいずれかの方法により、20年以内の均等払いとなります。なお、高等学校、さらに大学等へ進学された場合は卒業するまでの間、返還が猶予されます。

中学校卒業後の状況 返還方法 返還開始時期
就職された方 月賦、または月賦・半年賦併用 卒業後、1年経過した後
高等学校、さらに大学等に進学された方 月賦、または月賦・半年賦併用 卒業後、半年経過した後

4.返還猶予、返還免除

経済的な理由や身体的な理由等により返還にお困りの場合は、返還の猶予や返還の免除を受けることができます。

(1)返還の猶予

(2)返還の免除

貸付利用者(お子様)が亡くなられたり、精神又は身体の障害により働くことができなくなった場合又は働くことに支障がある場合で返還することができなくなったときは、その程度により未払額の全部又は一部を免除します。

5.延滞金

返還金を6月以上滞納しますと5%の延滞金(遅延損害金)が発生します。

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