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交通遺児等貸付

交通遺児等貸付のご案内

自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方のお子様の健全な育成を図るため、中学校卒業までのお子様を対象に、生活資金の無利子貸付を行っています。
ご利用できるのは、貸付申込手続の1.(5)の生活状況のいずれかにあてはまるご家庭になります。

1. 貸付対象者

自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の中学校卒業までのお子様

※重度の後遺障害とは
自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二 に掲げる後遺障害の第1級~第3級に相当する後遺障害をいいます。
【自動車損害賠償保障法施行令別表(抜粋)】へ

2. 貸付申込者

貸付を希望するお子様の保護者の方になります。

3. 貸付期間

中学校卒業の月まで。

4. 貸付金額

はじめに 一時金15万5千円
以後 月額 2万円又は1万円(選択制)
小・中学校入学時に(希望者のみ) 入学支度金4万4千円

5. 送金方法

1月・4月・7月・10月の各月に、ご指定の口座に3カ月分をまとめてお振り込みいたします。

6. 利子

無利子

7. 返還方法

貸付期間終了後6ヶ月又は1年を経過した後、月賦又は月賦・半年賦により原則20年以内の均等払い。

8. 返還猶予

中学校卒業後、高校・大学等に進学される場合は、卒業までの返還を猶予します。

9. その他

交通遺児等貸付をご利用されているご家庭の交流の場として【友の会】を設けています。
また、交通遺児に対する【他の援護制度】もありますので、それぞれのページをご覧下さい。

貸付申込手続

1.貸付の申込みに必要な書類

(1) 貸付申込書(お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所に備えております)

(2) 交通事故証明書 (自動車安全運転センター発行)

(3) 戸籍謄本(家族全員のもの)

(4) 印鑑登録証明書(保護者のもの)

(5) 生活状況を証明するもの(保護者の生活状況を証明するもの)
下欄のいずれかのものが必要です。

生活状況 証明書の発行先
生活保護を受けている場合 福祉事務所
所得税を納めていない場合 税務署
市区町村民税を納めていないか又は市区町村民税の均等割だけを納めている場合 市区町村
国民年金の保険料を免除されている場合 市区町村
児童扶養手当の支給を受けている場合 市区町村
生活福祉資金の貸付を受けている場合 社会福祉協議会
市区町村教育委員会から就学援助を受けている場合 教育委員会又は学校

(6) 重度後遺障害の程度を証明するもの
(自賠責保険の後遺障害等級認定通知書または病院の診断書)・・・被害者が重度後遺障害者となられた場合のみ必要です。

2. 貸付の申込み

貸付の申込みは、上記の必要書類を取りそろえていただき、お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所にお申し込み下さい。
詳しくは当機構の本部又はお住まいの都道府県の支所にお問い合わせ下さい。

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