
自動車事故による被害者の方で、後遺障害が残る場合に自賠責保険(共済)の後遺障害保険(共済)金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行っています。
ご利用できるのは、貸付申込手続きの1.(4)の、生活状況のいずれかにあてはまる方になります。
自動車事故により後遺障害が残り、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求をしているが、その支払いを受けていない方
10万円以上290万円以内の額。ただし、支払われるべき保険(共済)金の額の2分の1の範囲内に限ります。
無利子
保険(共済)金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになります。このため、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、当機構に委任して頂きます。
生活状況 | 証明書の発行先 |
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生活保護を受けている場合 | 福祉事務所 |
所得税を納めていない場合 | 税務署 |
市区町村民税を納めていないか又は市区町村民税の均等割だけを納めている場合 | 市区町村 |
国民年金の保険料を免除されている場合 | 市区町村 |
児童扶養手当の支給を受けている場合 | 市区町村 |
生活福祉資金の貸付を受けている場合 | 社会福祉協議会 |
市区町村教育委員会から就学援助を受けている場合 | 教育委員会又は学校 |
貸付の申込みは、上記の必要書類を取りそろえていただき、お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所にお申し込み下さい。
詳しくは当機構の本部又はお住まいの都道府県の支所にお問い合わせ下さい。
お申込みの受付けは、自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けた後になりますのでご注意ください。