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不履行判決等貸付

不履行判決等貸付のご案内

自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等の結果が出ていても、損害賠償を受けられない方に対して無利子の貸付を行っています。
利用できるのは、貸付申込手続きの1.(4)の、生活状況のいずれかにあてはまる方になります。

1. 貸付対象者

自動車事故による被害者の方で、損害賠償について確定判決などの債務名義を得ていながらその弁済を受けることができない方(人身損害に限ります。)

※確定判決などとは
1. 確定判決
2. 仮執行宣言付給付判決・支払命令
3. 執行証書
4. 訴訟上の和解調書
5. 調停調書
をいいます。

2. 貸付金額

10万円以上100万円以内の額。ただし、確定した損害賠償額のうち弁済を受けることができない額の2分の1の範囲内に限ります。

3. 利子

無利子

4. 返還方法

1年据え置き後、月賦又は月賦・半年賦により10年以内の元利均等払いとなりますが、債権の弁済を受けたときは、一括返還となります。

5. 返還猶予

災害、病気などにより返還が困難となったときは、返還を猶予します。

貸付申込手続

1.貸付の申込みに必要な書類

(1) 貸付申込書(右のリンクより様式のダウンロードができます。) PDF(269KB)
注)貸付申込書は1ページ目と2ページ目を両面印刷にしてご使用ください。
なお、印刷環境により、両面印刷ができない場合には最寄りの主管支所・支所へお問い合わせください。
注)マイナンバーカード等公的書面において旧氏が併記され、氏名と旧氏とを併せて証明することが可能な場合には、旧氏を使用して申請することが可能です。

(2) 債務名義を証明するもの(判決調書、和解調書など)

(3) 印鑑登録証明書

(4) 生活状況を証明するもの
下欄のいずれかのものが必要です。

生活状況 証明書の発行先
生活保護を受けている場合 福祉事務所
所得税を納めていない場合 税務署
市区町村民税を納めていないか又は市区町村民税の均等割だけを納めている場合 市区町村
国民年金の保険料を免除されている場合 市区町村
児童扶養手当の支給を受けている場合 市区町村
生活福祉資金の貸付を受けている場合 社会福祉協議会
市区町村教育委員会から就学援助を受けている場合 教育委員会又は学校

2. 貸付の申込み

貸付の申込みは、上記の必要書類を取りそろえていただき、お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所にお申し込み下さい。
詳しくは当機構の本部又はお住まいの都道府県の支所にお問い合わせ下さい。

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