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成年後見制度とは何か

 「介護者なき後」になると、子どもの財産が本人のために使われなかったり、親が希望していた介護サービスに契約されなかったりする恐れがあります。「介護者なき後」の重度後遺障害者には、財産権を守り、尊厳のある生活を維持していくための支援を提供する人材が必要となります。
 「介護者なき後」に、障害者の財産管理を適切に行うために、利用できる制度として「成年後見制度」があります。成年後見制度とは、障害や認知症等により、判断能力が不十分になった方を保護し、支援する制度です。判断能力が低下すると、不動産や預貯金等の財産管理、介護サービスや施設入所の契約、遺産分割の協議等を適切に判断して行うことが難しい場合があります。また、悪徳商法等の被害にあう恐れもあります。そのような場合に、不利益を被らないよう、成年後見制度を利用することができます。
  自動車事故による重度後遺障害者のうち、特に重度の脳損傷の方については、判断能力が低下している状況にある方も多くいます。「介護者なき後」に備えて、成年後見制度の利用を検討してはいかがでしょうか。


 成年後見制度とは、判断能力が低下した障害者や高齢者が不利益を被らないよう、法律上の支援者をつけることによって、財産面や生活面で不利益を受けないように保護する制度です。 成年後見制度には、将来判断能力が低下する可能性がある場合に利用する「任意後見制度」と、判断能力がすでに低下している場合に利用する「法定後見制度」があります。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
 重度後遺障害者のうち、特に遷延性意識障害や高次脳機能障害の場合には、本人の判断能力が低く財産管理を行えない可能性が高いことから、「介護者なき後」となった場合には、財産管理を引き継ぐ人が必要となります。そのような人がいない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。
  成年後見制度では、成年後見人に毎月報酬を支払いますが、その金額や負担方法は裁判所が決定するため、詳細は個人によって異なります。 成年後見人の業務としては、本人の財産目録を作成して財産を管理することや、病院や施設、介護事業者と契約することなどがあげられます。親族が成年後見人となるケースもありますが、親族以外では弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門家が、どのような支援に重点が置かれるべきかという視点から家庭裁判所により判断され、選任されます。 ただし、成年後見制度を利用すると、被後見人が特定の職業に就く資格を失います。


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