自動車損害賠償保障法施行令別表(抜粋)
	
    
    	平成14年4月1日以降の事故の場合
		
        
        
        別表第一
        
        
        | 等級 | 
        介護を要する後遺障害 | 
        
        
        | 第一級 | 
        
        
            - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 
            - 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 
         
         | 
        
        
        | 第二級 | 
        
        
            - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 
            - 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 
         
         | 
        
        
         
        
        備考
        
        各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
        
        
        
        
        別表第二
        
        
        | 等級 | 
        後遺障害 | 
        
        
        | 第一級 | 
        
        
            - 両眼が失明したもの
 
            - そしゃく及び言語の機能を廃したもの
 
            - 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 
            - 両上肢の用を全廃したもの
 
            - 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 
            - 両下肢の用を全廃したもの
 
         
         | 
        
        
        | 第二級 | 
        
        
            - 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
 
            - 両眼の視力が0.02以下になったもの
 
            - 両下肢を腕関節以上で失ったもの
 
            - 両下肢を足関節以上で失ったもの
 
         
         | 
        
        
        | 第三級 | 
        
        
            - 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
 
            - そしゃく又は言語の機能を廃したもの
 
            - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 
            - 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 
            - 両手の手指の全部を失ったもの
 
         
         | 
        
        
         
        
        
        備考
        
        
        	- 1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
 
            - 2. 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一関節以上を失ったものをいう。
 
            - 3.~5.(略)
 
            - 6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
 
        
        
        
        平成14年3月31日以前の事故の場合
        
        
        
        
        | 等級 | 
        後遺障害 | 
        
        
        | 第一級 | 
        
        
            -  両眼が失明したもの
 
            - そしゃく及び言語の機能を廃したもの
 
            - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 
            - 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 
            - 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 
            - 両上肢の用を全廃したもの
 
            - 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 
         
         | 
        
        
        | 第二級 | 
        
        
        - 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
 
        - 両眼の視力が0.02以下になったもの
 
        - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 
        - 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 
        - 両下肢を腕関節以上で失ったもの
 
        - 両下肢を足関節以上で失ったもの
 
         
         | 
        
        
        | 第三級 | 
        
        
        - 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
 
        - そしゃく又は言語の機能を廃したもの
 
        - 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 
        - 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 
        - 両手の手指の全部を失ったもの
 
         
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        備考
        
        
        	- 1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
 
            - 2.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一関節以上を失ったものをいう。
 
            - 3.~5.(略)
 
            - 6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。