ステップ4【後見開始と成年後見人等としての活動】
@財産目録の作成(選任後1ヶ月)
成年後見人等に選任された人は、1ヶ月以内に被後見人の財産目録を作成して、家庭裁判所に提出する必要があります。また、財産管理や、介護・入院等の契約について、今後の計画と収支予定を立てます。

A本人の財産の管理
本人の預金通帳などを管理し、収入や支出の記録を残します。
B本人に代わって契約を結ぶ
介護サービスの利用契約や施設への入所契約などを、本人に代わって行います。
C裁判所への報告
成年後見人等になってからは、日々の生活の中で財産管理を行ったり、必要に応じて本人に代わって契約を結んだりするだけではなく、家庭裁判所に対して、成年後見人として行った仕事を報告し、助言や指導を受けます。
D成年後見人等の任期
成年後見人等は、本人が亡くなったり、判断能力が回復するまで、責任を負うことになります。成年後見人等を辞任する場合は、家庭裁判所の許可が必要となり、それも、正当な理由がある場合に限られます。
参考:裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi63/index.html
参考:法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a17
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