ステップ3【申立てから成年後見人等の確定まで】
@申立書等の提出
申立書等の提出先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。来庁する日時について電話連絡等で決めている場合もあるため、確認してください。
A成年後見人等の確認
申立てをした後は、審理(調査や審判)が行われ、裁判所の職員が申立人に事情を尋ねたり問い合わせたりします。必要に応じ、家事審判官が直接事情を尋ねることもあります。また、本人の判断能力について、鑑定が行われることがあります(別途費用がかかります)。

参考:法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a23
(Q23申立てから開始までの期間)
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