
台車に固定された試験用シートに子供ダミーを乗せたチャイルドシートを取り付け、その台車を速度変化が時速55km(国の安全基準の速度の1割増)となるように打ち出すことにより、自動車が前面衝突した場合と同様の衝撃を発生させます。その時、チャイルドシートの取付部等の破損状況、ダミーの頭部や胸部の合成加速度、ダミー頭部の前方への移動量、ダミーの拘束状態の加害性などの項目を計測します。
2009年度の試験から、チャイルドシートを取り付ける試験用シートをトヨタ・エスティマから国の安全基準における試験で使用しているチャイルドシート試験専用のシートに変更して実施しています。
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「優」、「良」および「推奨せず」に該当しない場合 |
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評価項目の中で1つでも![]() より高い安全性能を評価する本試験の観点からは、推奨するに至 らないことを表しており、使用不可という意味ではありません。試験対象とした製品は、全て安全基準に適合しており一定レベルの安全性は確保されています。 |
※ インパクトシールドタイプ(自動車のシートベルトにより、インパクトシールド(衝突試験時、子供の体が飛び出すことを防ぐ拘束装置)を介して、チャイルドシートと子供の体を一体的に拘束するタイプ)のチャイルドシートについては、インパクトシールドがダミー胸部や腹部に計測範囲を超える大きな変形を生じさせるため、腹部への圧力を正確に計測できないことがあり、腹部圧迫計測を開始した平成15年度以降の試験対象機種の前面衝突試験の総合的な評価を行っていない。平成19年度以降の試験結果についても、これらに加え、胸部の変形の評価方法及びインパクトシールドタイプの腹部への圧力の評価方法が確立していないことがあるため、評価を行わないこととした。
A 衝突によるチャイルドシート取付部等の破損 | |
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チャイルドシート取付部等の破損がない |
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軽微な破損(亀裂等)があるが、拘束が保持されている場合等 |
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強度を保持している部分の破損であって、本来の構造をとどめていない場合等 |
B 衝突によって胸部に生じる力(胸部合成加速度) | ||
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胸部合成加速度 ≦ 490m/s2 (50G) (※1) | [ 胸部合成加速度 ≦ 539m/s2 (55G) ] |
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490m/s2 (50G) < 胸部合成加速度 (※1) | [ 539m/s2 (55G) < 胸部合成加速度 ] |
※ 衝突時に子供の頭部が前方に移動しすぎると、前席に衝突し、傷害を受ける危険性があります。
(※1)は試験用シートの変更にともない見直しを行った評価基準値を示す。[ ]内は2008年度までの旧基準値を示す。
C 衝突時のチャイルドシートのシートバックの傾き(角度) | ||
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シートバックの傾き ≦ 55° (※1) | [ シートバックの傾き ≦ 60° ] |
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55° < シートバックの傾き ≦ 63° (※1) | [ 60° < シートバックの傾き ≦ 70° ] |
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63° < シートバックの傾き (※1) | [ 70° < シートバックの傾き ] |
※ 衝突時に子供の頭部が前方に移動しすぎると、前席に衝突し、傷害を受ける危険性があります。
(※1)は試験用シートの変更にともない見直しを行った評価基準値を示す。[ ]内は2008年度までの旧基準値を示す。
D 衝突時のチャイルドシート上端面から頭部のはみ出し | |
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頭部のはみ出しがない |
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頭部のはみ出しが73mm以内 |
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頭部のはみ出しが73mmを超える |
※ 衝突時に子供の頭部がチャイルドシート上端面から大きくはみ出すと、頚部に負担がかかり、傷害を受ける危険性があります。
衝突時に生じたその他の事象 | |
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衝突時にバックルが解離した |
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衝突時にチャイルドシート本体が座席ベルトから放出した |
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「優」、「良」および「推奨せず」に該当しない場合 |
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評価項目の中で1つでも![]() より高い安全性能を評価する本試験の観点からは、推奨するに至 らないことを表しており、使用不可という意味ではありません。試験対象とした製品は、全て安全基準に適合しており一定レベルの安全性は確保されています。 |
※ インパクトシールドタイプ(自動車のシートベルトにより、インパクトシールド(衝突試験時、子供の体が飛び出すことを防ぐ拘束装置)を介して、チャイルドシートと子供の体を一体的に拘束するタイプ)のチャイルドシートについては、インパクトシールドがダミー胸部や腹部に計測範囲を超える大きな変形を生じさせるため、腹部への圧力を正確に計測できないことがあり、腹部圧迫計測を開始した平成15年度以降の試験対象機種の前面衝突試験の総合的な評価を行っていない。平成19年度以降の試験結果についても、これらに加え、胸部の変形の評価方法及びインパクトシールドタイプの腹部への圧力の評価方法が確立していないことがあるため、評価を行わないこととした。
A 衝突によるチャイルドシート取付部等の破損 | |
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チャイルドシート取付部等の破損がない |
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軽微な破損(亀裂等)があるが、拘束が保持されている場合等 |
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強度を保持している部分の破損であって、本来の構造をとどめていない場合等 |
B 衝突によって胸部に生じる力(胸部合成加速度) | ||
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胸部合成加速度 ≦ 490m/s2 (50G) (※1) | [ 胸部合成加速度 ≦ 539m/s2 (55G) ] |
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490m/s2 (50G) < 胸部合成加速度 (※1) | [ 539m/s2 (55G) < 胸部合成加速度 ] |
※ 衝突時に子供の頭部が前方に移動しすぎると、前席に衝突し、傷害を受ける危険性があります。
(※1)は試験用シートの変更にともない見直しを行った評価基準値を示す。[ ]内は2008年度までの旧基準値を示す。
C 衝突時のチャイルドシート底面の傾き | |
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ベッドの底面が水平より前方に傾かない(頭部のはみ出しなし) |
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ベッドの底面が水平まで傾く(頭部のはみ出しなし) |
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ベッドの底面が前方に傾くまたは頭部のはみ出し |
※ 衝突時にベッド底面が前方に倒れすぎると、背中以外で荷重を受け、肩等に負担がかかり、傷害を受ける危険性があります。
D 衝突時の頭部の前方への移動量 | ||
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頭部移動量 ≦ 575mm (※1) | [ 頭部移動量 ≦ 600mm ] |
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575mm < 頭部移動量 ≦ 650mm (※1) | [ 600mm < 頭部移動量 ≦ 750mm ] |
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650mm < 頭部移動量 (※1) | [ 750mm < 頭部移動量 ] |
※ 衝突時に子供の頭部が前方に移動しすぎると、前席に衝突し、傷害を受ける危険性があります。
(※1)は試験用シートの変更にともない見直しを行った評価基準値を示す。[ ]内は2008年度までの旧基準値を示す。
衝突時に生じたその他の事象 | |
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衝突時にバックルが解離した |
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衝突時にチャイルドシート本体が座席ベルトから放出した |
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「優」、「良」および「推奨せず」に該当しない場合 |
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評価項目の中で1つでも![]() より高い安全性能を評価する本試験の観点からは、推奨するに至 らないことを表しており、使用不可という意味ではありません。試験対象とした製品は、全て安全基準に適合しており一定レベルの安全性は確保されています。 |
※ インパクトシールドタイプ(自動車のシートベルトにより、インパクトシールド(衝突試験時、子供の体が飛び出すことを防ぐ拘束装置)を介して、チャイルドシートと子供の体を一体的に拘束するタイプ)のチャイルドシートについては、インパクトシールドがダミー胸部や腹部に計測範囲を超える大きな変形を生じさせるため、腹部への圧力を正確に計測できないことがあり、腹部圧迫計測を開始した平成15年度以降の試験対象機種の前面衝突試験の総合的な評価を行っていない。平成19年度以降の試験結果についても、これらに加え、胸部の変形の評価方法及びインパクトシールドタイプの腹部への圧力の評価方法が確立していないことがあるため、評価を行わないこととした。
A 衝突によるチャイルドシート取付部等の破損 | |
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チャイルドシート取付部等の破損がない |
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軽微な破損(亀裂等)があるが、拘束が保持されている場合等 |
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強度を保持している部分の破損であって、本来の構造をとどめていない場合等 |
B 衝突によって胸部に生じる力(胸部合成加速度) | |
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胸部合成加速度 ≦ 588m/s2 (60G) (※1) |
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588m/s2 (60G) < 胸部合成加速度 (※1) |
※ 衝突時に子供の胸部に発生する加速度が大きいと、胸に傷害を受ける危険性があります。
(※1)は試験用シートの変更にともない見直しを行った評価基準値を示す。[ ]内は2008年度までの旧基準値を示す。
C 衝突時の頭部の前方への移動量 | ||
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頭部移動量 ≦ 525mm (※1) | [ 頭部移動量 ≦ 550mm ] |
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525mm < 頭部移動量 ≦ 600mm (※1) | [ 550mm < 頭部移動量 ≦ 700mm ] |
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600mm < 頭部移動量 (※1) | [ 700mm < 頭部移動量 ] |
※ 衝突時に子供の頭部が前方に移動しすぎると、前席に衝突し、傷害を受ける危険性があります。
(※1)は試験用シートの変更にともない見直しを行った評価基準値を示す。[ ]内は2008年度までの旧基準値を示す。
D 衝突によって頭部に生じる力(頭部合成加速度) | ||
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頭部合成加速度 ≦ 637m/s2 (65G) (※1) | [ 頭部合成加速度 ≦ 784m/s2 (80G) ] |
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637m/s2 (65G) < 頭部合成加速度 (※1) | [ 784m/s2 (80G) < 頭部合成加速度 ] |
※ 衝突時に子供の頭部がチャイルドシート上端面から大きくはみ出すと、頚部に負担がかかり、傷害を受ける危険性があります。
衝突時に生じたその他の事象 | |
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衝突時にバックルが解離した |
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衝突時にチャイルドシート本体が座席ベルトから放出した |
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衝突時において、ハーネスが腹部等身体の弱い部分を圧迫する等幼児に傷害を与えるおそれがある ※ 幼児用の場合、ハーネスやシールド等が肩および骨盤において身体を拘束する必要があります。これらの拘束が適切でなく、身体の弱い部分(頚部、腹部、股間等)を圧迫して身体を拘束している場合が該当します。また、腹部への圧迫については、115kPa(平成29年度までは、面圧計を用いて測定し、その値が1.30kN[平成18年度までは1.38kN])を超える場合は、としています。 |
衝突時に幼児の腹部を圧迫するチャイルドシートがあるため、試験時にダミー腹部に面圧計を装着して腹部圧迫の程度を定量的に測定しています。
腹部とみなされる肋骨の下端から骨盤(腸骨部分)の上端にかかる荷重の総和を腹部合計荷重として、その値が幼児の身体に傷害を与えるとみなされる1.30kN(※2006年度までは1.38kN)を超える場合は「その他の事象」の評価を「」としています。
平成30年度からはQ3ダミーを用いることで、Q3ダミーに取り付けられている腹部圧力センサーで腹部圧力を計測しています。平成29年度までの腹部面圧の閾値1.30kNに相当する腹部圧力として115kPaを超えた場合は「その他の事象」の評価を「」としています。
(1) 試験に使用している3歳児ダミー(Hybrid-Ⅲ 3YO)は人体と同じではなく、腹部は約50mm以上凹まない構造となっています。一方、胸部は約40mm以上凹まない構造となっており、腹部の凹み量と異なっています。このため、限界まで圧迫が加わると、胸部と腹部の圧力を正しく計測できません。
(2) 腹部合計荷重が最大となった時の圧力分布図については、最大荷重が発生した時間の圧力分布の状況を見やすくしたものであり、実際の面積とは異なります。
腹部圧迫計測においては、ダミー構造に起因した問題により、正しく計測できない場合があり、2006年、2007年度に行った調査研究により評価範囲の見直し及びダミー腹部の改良を行いました。これに伴いその値が幼児の身体に傷害を与えるとみなされる腹部合計荷重値が1.38kNから1.30kNへ変更しています。なお、2007年度の試験からこの新評価範囲及び改良ダミーにより試験を実施しています。