その他財産管理の概要
「介護者なき後」の財産管理が子どもにとって最も有益なものになるよう、介護者は財産管理の方法をいくつか検討し、できるだけ合うものを選ぶようにしてください。現行の成年後見制度の、利用が難しい場合や、よりふさわしい財産管理の方法が選択できる場合もあるかもしれません。
成年後見制度のほかに、「介護者なき後」の財産管理としては以下のようなものも検討できます。
@社会福祉協議会
社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)を行っています。
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が、
地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、
福祉サービスの利用援助等を行うものです。
なお、この事業の利用に関するご相談等は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で受付ています。
A弁護士
財産管理の方法について、成年後見制度以外にも、弁護士が関わる「ホームロイヤー契約」や
「財産管理委任契約」といった方法もあります。
いずれも一般的には自分で預金口座などの管理ができる場合に利用するものです。
ホームロイヤー契約とは、かかりつけの弁護士と契約することであり、
財産の管理やその他の問題について継続的に相談や助言指導を受けることができます。
財産管理委任契約とは、体が不自由になった場合など、
安全のために財産管理を弁護士に委託するものです。
詳細については、最寄りの弁護士会にお問い合わせください。
B司法書士・行政書士
弁護士と同様、財産管理委任契約は、司法書士や行政書士とも契約することができます。
体が不自由になった場合など、安全のために財産管理を委託するものです。
詳細については、最寄りの司法書士会、行政書士会にお問い合わせください。