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「介護者なき後」の生活資金確保のための準備


 @親の資産から子の相続分を遺言でのこす

 親の資産は、障害者である子どもの他にきょうだいがいる場合、分割して相続されます。親が相続について、きょうだい間の配分等に希望がある場合は、必ず決められた形式に則って遺言を作成し、保管しておく必要があります。遺言は決められた方法で取り扱わないと失効することもあります。遺言書は、開封せずに裁判所に持ち込み、未開封で裁判所に提出されるよう、保管と提出の方法を取り決めておきましょう。 また、「介護者なき後」に遺言や相続で問題が発生しないよう、法律関係の専門家や、銀行等で相談を受付けていますので、あらかじめ専門家に相談してください。



 A信託銀行の「特定贈与信託」

 親が残した財産の管理・運営と、生活費や医療費に必要な生活資金の支給を円滑に行うために、信託銀行等が実施している福祉型信託を利用することも可能です。これは「特定贈与信託」といい、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図ることを目的に、その親族等が、信託銀行等に金銭等の財産を信託するものです。この信託を利用すると、6,000万円を限度に贈与税が非課税となります。なお、委託者は個人に限られます。また、信託される財産は金銭、有価証券、金銭債権および一定の要件を満たす不動産に限られています。詳しくは、社団法人信託協会や信託銀行で受付けていますので、詳細は直接確認してください。

信託銀行の「特定贈与信託」

参考:信託協会HP
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust01_08_12.html


 B心身障害者扶養共済制度の「年金」

 心身障害者扶養共済制度とは、障害のある方の保護者が掛金を納付することにより、保護者が万一死亡したときに障害のある方に終身一定の年金を支給するもので、都道府県、指定都市が実施しています。詳細は都道府県、指定都市の窓口に相談してください。 

掛金  保護者の加入時の年齢によって額が決まります(月額9,300〜23,300円の7段階)。なお、障害のある方1人当たり2口まで加入できます。 
支給額  1口加入者は月額20,000円、2口加入者は月額40,000円
その他支給  【弔慰金】加入期間中に障害のある方が死亡したとき、一時金として加入期間に応じて支給
 【脱退一時金】一定期間以上加入した後に、この制度から脱退したとき、一時金として加入期間に応じて支給



参考:心身障害者扶養共済制度
http://www.wam.go.jp/hp/guide-fuyou-trouble_revision-tabid-248/

Cその他生活資金の確保の方法(生活保護)

 生活保護は、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等を活用しても、なお生活に困窮する場合に支給されます。したがって、年金、手当の受給資格や財産がない場合、それらを受給しても生活資金が不足している場合には、生活保護の申請が考えられます。 なお、最低生活費は、地域や年度によって異なりますので、市区町村の相談窓口で確認してください。

参考:厚生労働省 生活保護の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html


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