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生活資金貸付のご案内

生活資金貸付の概要

自動車事故による被害者の方に対して次の貸付を行っていますので、ご案内します。

1. 交通遺児等貸付

自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方のお子様に対する貸付です。

2. 不履行判決等貸付

自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等によっても、損害賠償を受けられない方に対する貸付です。

3. 後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付

自動車事故により後遺障害が残った方で、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求ができる方で、後遺障害についての保険(共済)金の支払いがなされるまでの間に対する貸付です。

4. 保障金一部立替貸付

ひき逃げや無保険車による事故の被害者で、政府の保障事業に保障金を請求できる方で、保障金の支払いがなされるまでの間に対する貸付です。


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