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生活資金貸付のご案内 保障金一部立替貸付保障金一部立替貸付のご案内自動車事故による被害者の方で、政府の保障事業の保障金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行っています。 1. 貸付対象者ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求しており、支払いを受けていない方 2. 貸付金額10万円以上290万円以内の額。ただし、支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲内に限ります。 3. 利子無利子 4. 返還方法保障金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになります。このため、保険会社等を通じて支払われる保障金の請求及び受領について、当機構に委任して頂きます。 貸付申込手続1.貸付の申込みに必要な書類(1) 貸付申込書(お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所に備えております) (2) 請求・受領代行関係書類 (3) 印鑑登録証明書 (4) 生活状況を証明するもの
2. 貸付の申込み貸付の申込みは、上記の必要書類を取りそろえていただき、お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所にお申し込み下さい。
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