
(注)自賠責保険等とは自動車損害賠償責任保険及び共済のことです。
種別 | 後遺障害等級 | |
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最重度 | 特I種 | 常時要介護の方のうち、次の要件を満たす方 |
常時要介護 | I種 | 自賠法施行令別表第一「第1級1号」又は「第1級2号」 |
随時要介護 | II種 | 自賠法施行令別表第一「第2級1号」又は「第2級2号」 |
別表第一 | |
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等級 | 介護を要する後遺障害 |
第一級 |
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第二級 |
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(注)自賠法とは自動車損害賠償保障法のことです。
種別 | 後遺障害等級 | |
---|---|---|
最重度 | 特I種 | 常時要介護の方のうち、次の要件を満たす方 |
常時要介護 | I種 | 改正前の自賠法施行令別表「第1級3号」又は「第1級4号」 |
随時要介護 | II種 | 改正前の自賠法施行令別表「第2級3号」又は「第2級4号」 |
等級 | 後遺障害 |
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第一級 |
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第二級 |
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種別 | 要件 |
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脳損傷 |
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脊髄損傷 |
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(注)人工介添呼吸の使用が不要である方でも、障害の態様により最重度後遺障害に認定される場合があります。
自損事故等により自賠責保険等による後遺障害等級の認定を受けていない方(後遺障害認定通知書を紛失された方を含む)であって、次の要件を満たす方は、当機構所定の重度後遺障害診断書による審査の後、介護料受給資格の有無を決定いたします。
平成12年12月以前において、改正前の自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第2号ロからニの規定により、後遺障害等級として「併合1級」に認定された方(脳損傷として認定された方に限ります。)であって、高次脳機能障害を評価した介護料受給資格の認定を希望する方は、当機構所定の重度後遺障害診断書による審査において、高次脳機能障害を評価のうえ、介護料受給資格の有無を決定いたします。
(注)平成12年12月以前の後遺障害等級認定においては、「脳外傷による高次脳機能障害」についての認定評価体制が整備されていなかったことから、その障害の評価がなされていない事案があります。
系列の異なる後遺障害が2つ以上ある場合に、複数の後遺障害等級を併せて認定するものです。
後遺障害等級 | 保険金額 |
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ロ 別表に定める第5級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき | 重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額 |
ハ 別表に定める第8級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき | 重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額 |
ニ 別表に定める第13級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき | 重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額) |
受取り対象とならない方
次のいずれかに該当する場合は支給できません。
詳しくは、最寄りの支所までお問い合わせ下さい