支える-被害者の支援- 自動車事故被害者とその家族を支えています 事故被害者の方へ ・療護施設・介護料支給・生活資金貸付

受取り金額

その月の介護に要した費用として自己負担した額に応じ、受給資格の種別ごとに次の範囲内で支給します。

なお、介護に要した費用として自己負担した額が下限額に満たない場合には、下限額を支給します。

ただし、この自己負担した額には、障害者総合支援法第6条に規定する自立支援給付に伴い自己負担した額及び同法第77条第1項第6号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具であって、厚生労働大臣が定めるものの給付に伴い自己負担した額は含みません。

種別 金額
最重度 特I種 85,310円~211,530円
常時要介護 I種 72,990円~166,950円
随時要介護 II種 36,500円~83,480円

支払い月は、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回で、各支給月前の3ヵ月分をまとめて支給いたします。

【所得額による支給停止】
支給対象となる方の主たる生計維持者にかかる前年の合計所得金額が一定額を超えると認められるときは、その年の9月から翌年8月までの間は支給できません。詳しくは、最寄りの支所までお問い合わせ下さい。


介護料の支給対象となるサービス

在宅にて介護を受けている方が、次のサービスを受けたときには、当該サービスを行った事業者ごとの証明(領収証を含む)を提出いただくことにより、介護料の上限額までの範囲内で支給します。

ただし、親族によるサービス提供は介護料の支給対象とはなりません。(友人・知人によるサービス提供は、個人事業者として有料で提供される場合のみ支給の対象となります。)

サービス区分
ホームヘルプサービス
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリ
デイサービス

介護料の支給対象となる介護用品

在宅にて介護を受けている方が、次の介護用品を購入、レンタル又は修理(交換)したときには、当該購入先等の事業者ごとの証明(領収証を含む)を提出いただくことにより、介護料の上限額までの範囲内で支給します。

なお、有料オプション等対象外となるものもありますので、請求をご検討の際は、事前にお近くの支所又は主管支所までお問い合わせ下さい。

品目 対象となる費用
介護用ベッド 本体、サイドレール又はサイドサポート、マットレス、介助バー及び付属テーブルの購入並びに修理(交換)に要する費用。
介護用いす 自走式標準型車いす、普通型電動車いす及び介助用標準型車いす(浴用いすその他の特殊型いすを含み、競技用車いすを除く)及び固定ベルト、バックサポート、サイドガード等補助具の購入並びに修理(交換)に要する費用。
褥そう予防用具 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなるマット類及びクッション類並びにカバー及びシーツであって、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的とするものの購入並びに修理(交換)に要する費用。
吸引器等 吸引器(痰吸引器を含む)及び吸入器(ネプライザー)の購入並びに修理(交換)に要する費用。
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので要介護者又は介護者が容易に使用し得るものの購入並びに修理(交換)に要する費用。
パルスオキシメーター 動脈血酸素飽和度(SpO2)及び脈拍数を測定するための機器の購入並びに修理(交換)に要する費用。
非接触体温計 介護における感染症予防対策等のための赤外線(電磁波)により測定する非接触の体温計の購入に要する費用。
移動用リフト 本体及びつり具。床走行式、固定式若しくは据置式で、身体をつり上げ又は体重を支える構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車椅子との間等の移動を補助する機能を有するものの、購入並びに修理(交換)に要する費用。ただし、取付けに工事を伴うものの購入及び工事に要する費用を除く。
スロープ 段差解消のためのものの購入並びに修理(交換)に要する費用。ただし、取付けに工事を伴うものの購入及び工事に要する費用を除く。
スライディングボード ベッド及び車いすの相互移乗のためのものの購入並びに修理(交換)に要する費用。
スライディングシート ベッド上での体位変換及び車いすとの相互移乗のためのものの購入並びに修理(交換)に要する費用。
消耗品 紙オムツ、尿とりパッド、導尿カテーテル、バルーンカテーテル、痰吸引用カテーテル、コンドーム型カテーテル、レッグバッグ、ウロバッグ、滅菌ガーゼ、手袋(使い捨て用)及び褥瘡用ドレッシング剤の購入に要する費用。 介護における感染症予防対策等のための消毒液・除菌液、手指消毒・除菌剤、消毒・除菌用ウェットティッシュ、消毒・除菌ハンドソープ及び医療用マスク(不織布マスク)の購入に要する費用。

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