機構のご案内 ナスバは安全安心のパートナー 頼れるナスバ 寄り添うナスバ

情報公開制度の概要

(1)開示請求制度

行政機関を対象とする行政機関情報公開法が平成13年4月1日から施行されたのに続き、平成14年10月1日からは「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」及び「同施行令」の施行に伴い、行政機関の場合と同様に、どなたでも独立行政法人等に対して法人文書の開示を請求することができるようになりました。
ここでは、当機構における情報公開制度の概要についてご紹介します。

(2)開示請求できる文書

役員又は職員が職務上作成し、又は取得したもので、組織的に用いるものとして当機構が保有している文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除かれます。

(3)開示請求の窓口

当機構では、利用者の利便性及び国の例を考慮して、情報公開窓口を本部、運輸安全マネジメント事業部及び各主管支所に開設しています。

(4)開示請求

「法人文書開示請求書」に必要事項を記載し、開示請求手数料を添えて、当機構の情報公開窓口に直接提出していただくか、または、郵送の方法により開示請求することができます。

(5)開示請求手数料

開示請求を行う場合には、1件の法人文書について300円の手数料を納付していただくこととなっています。手数料の納付は、現金又は定額小為替のいずれかの方法のうちから選択して、開示請求書提出の際に納付していただくことになっています。

(6)開示・不開示決定の通知

開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意下さい。)
なお、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できない場合には、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。

(7)開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、文書又は図画の場合には閲覧又は写しの交付等により、開示の実施が受けられます。
開示の実施を受ける方は、通知があった日から30日以内に開示の実施方法を選択し、所定の開示実施手数料を添えて書面により申し出てください。なお、写しの送付を希望する場合には、手数料のほかに郵送料が必要となります。

(8)情報公開閲覧室の設置

本部内に「情報公開閲覧室」を設置しており、閲覧室で刊行物、統計、資料及び通達等がだれでも閲覧できるようになっています。

ナスバ機構のご案内