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介護料支給のご案内

短期入院費用助成制度 (平成23年9月1日より一部改正)

受給資格を有する方(特 I 種〜 II 種)が、短期間の治療及び養護を受けることを目的として病院等に滞在(原則として、1回の入院が2日以上14日以内)した場合には、室料差額負担金及び食事負担金に要する費用として自己負担した額について、1日当たり1万円で換算した額を上限とした額に、入退院(所)時の患者様移送費に要する費用として自己負担した額を加えた額について、年間45日以内かつ年間45万円以内の範囲内で支給します。


[支給対象費目]

  • 入退院(所)時の患者様移送費
  • 室料差額負担金及び食事負担金に要する費用として自己負担した額
対象となる方は介護料受給資格をお持ちのすべての方です。

制度の内容申請方法

制度の内容

介護料受給資格者の方が短期間の治療及び養護を受けることを目的として

治療及び養護とは、医師による診察・検査や患者家族への在宅介護技術の指導・アドバイス等をいいます。

病院等に入院(1回の入院が2日以上14日以内)した場合

病院等とは、一般病院のほか身体障害者療護施設等の施設も対象となります。

次の費用について

機構への申請にあたっては、金額及び利用日数が分かる書類(領収証等)が必要となります。

1日あたり1万円で換算した額を上限として、

室料差額負担金及び食事負担金に要する費用として自己負担した額については、「1日当たり1万円で換算した額を上限」とし、入退院(所)時の患者様移送費に要する費用として自己負担した額については、「1日当たり1万円で換算した額」から切り離して、その実費額を別途加算することとしました。(平成23年9月1日より)

年間30万円以内かつ年間30日以内の範囲内で支給いたします。

支払月は、毎年3月、6月、9月及び12月の4回で、前の3ヶ月分についてまとめて支給いたします。

申請方法

介護料請求手続きの際に、介護料請求書(様式第5号)の「短期入院(入所)に係る費用の有無」欄にご記入いただくとともに、

  1. 入退院(所)時の患者様移送費が発生した場合
    短期入院(入所)の移送費に係る自認書(様式第7号)
  2. 室料差額負担金及び食事負担金に要する費用として自己負担した額が発生した場合
    短期入院(入所)に係る室料差額及び食事負担金等証明願(様式第7号の2)

に必要事項を記入の上、領収証など、金額及び利用日数が確認できる書類を添付していただき、各支所へ提出してください。

申請書等のダウンロードはこちらです。

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