支える-被害者の支援- 自動車事故被害者とその家族を支えています 事故被害者の方へ ・療護施設・介護料支給・生活資金貸付

短期入院・短期入所費用助成制度

介護料の受給資格を有する方(特Ⅰ種~Ⅱ種)が、治療、養護及び介護を行う家族等のレスパイト等を目的として、病院や障害者支援施設等へ短期入院・短期入所(ショートステイ)した場合(原則として、1回の入院・入所が2日以上14日以内(リハビリ目的での入院の場合、2日以上30日以内))には、次の費用について、年間45日以内かつ年間45万円以内の範囲内で支給します。

[支給対象費目]

短期入院・短期入所費用助成制度における支給対象費のイメージ ①移送費③ヘルパー等費用+②室料差額及び食事負担額(1万円/日まで)≦年間45日かつ45万以内

対象となる方は介護料受給資格をお持ちの全ての方です。

制度の内容

介護料受給資格者の方が、【短期入院】治療及び養護を目的として病院や診療所に短期間の入院をした場合、短期入所】介護を行う家族等のレスパイト等を目的として障害者支援施設等へ短期入所(ショートステイ)した場合

・治療及び養護とは、医師による診察・検査や患者家族への在宅介護技術の指導・アドバイス等をいいます。
・レスパイトとは、介護を行う家族等が一時的に介護から解放され、休息を取れるようにするものであり、介護者が病気の場合や急な用事又は日頃の介護疲れの軽減等を目的とするものです。
・入院・入所期間は、原則として2日以上14日以内(リハビリ目的での入院の場合、2日以上30日以内)となります。

次の費用について① 入退院・入退所時の移送費② 室料差額及び食事負担金に要する費用として自己負担した額③ 短期入院・入所利用時のヘルパー等の付き添いに要した費用として自己負担
した額

・ナスバへの申請にあたっては、金額及び利用日数が分かる書類(領収証等)が必要となります。

②室料差額及び食事負担金に要する費用として自己負担した額について、1日あたり1万円で換算した額を上限とした額に、①入退院・入退所時の移送費及び③短期入院・入所利用時のヘルパー等費用として自己負担した額を加えた額について

・②室料差額及び食事負担金の自己負担額については、1日あたり1万円で換算した額が上限となりますが、①移送費及び③ヘルパー等費用については、その実費額が助成の対象となります。

年間45万円以内かつ年間45日以内の範囲内で支給いたします。

・支払月は、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回で、前の3ヵ月分についてまとめて支給いたします。

申請方法

介護料請求手続きの際に、介護料請求書(様式第10号)の「短期入院・入所に係る費用の有無」欄にご記入いただくとともに、

  1. 入退院・入退所時の移送費が発生した場合
    短期入院・入所の移送費に係る自認書(様式第12号)
  2. 室料差額及び食事負担金に要する費用として自己負担した額が発生した場合
    短期入院・入所に係る室料差額負担金及び食事負担金領収証明願(様式第12号の2)
  3. 短期入院・入所利用時のヘルパー等の付き添いに要した費用として自己負担した額
    短期入院・入所に係るヘルパー等費用領収証明願(様式第12号の3)

に必要事項を記入の上、領収書など、金額及び利用日数が確認できる書類を添付してきただき、各支所へ提出して下さい。

申請書等のダウンロードはこちらです。

主管支所・支所一覧へ

支える被害者の支援