介護料支給のご案内
介護料は、自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方に支給します。
支給対象となる方
I. 自賠責保険等において、後遺障害等級が次のとおり認定されている方
注)自賠責保険等とは自動車損害賠償責任保険及び共済のことです。
平成14年4月1日以降に事故に遭われた方
| 別表第一 |
| 等級 |
介護を要する後遺障害
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| 第一級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
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| 第二級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
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注)自賠法とは自動車損害賠償保障法のことです。
平成14年3月31日以前に事故に遭われた方
| 等級 |
後遺障害 |
| 第一級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
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| 第二級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
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| 種 別 |
要 件 |
| 脳損傷 |
自力移動が不可能である
- 自力摂食が不可能である
- 屎尿失禁状態にある
- 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない
- 声を出しても、意味のある発言はまったく不可能である
- 目を開け、手を握れという簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通は不可能である
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| 脊髄損傷 |
- 自力移動が不可能である
- 自力摂食が不可能である
- 屎尿失禁状態にある
- 人工介添呼吸が必要な状態である
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II. 自賠責保険等において、後遺障害等級が認定されていない方
自損事故等により自賠責保険等による後遺障害等級の認定を受けていない方(後遺障害認定通知書を紛失された方を含む)であって、次の要件を満たす方
- ( I )と同程度の障害を受けたと認められる方
- 事故後18ヶ月以上が経過し症状が固定したと認められる方
V.平成12年12月以前に自賠責保険等において、後遺障害等級が「併合1級」(脳損傷の認定を受けた方に限ります。)と認定された方
平成12年12月以前において、改正前の自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第2号ロからニの規定により、後遺障害等級として「併合1級」に認定された方(脳損傷として認定された方に限ります。)であって、高次脳機能障害を評価した介護料受給資格の認定を希望する方
【併合とは】
系列の異なる後遺障害が2つ以上ある場合に、複数の後遺障害等級を併せて認定するものです。
【自賠法施行令(改正前)第2条(抜粋】
| 後遺障害等級 |
保険金額 |
ロ 別表に定める第5級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき |
重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額 |
ハ 別表に定める第8級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき |
重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額 |
ニ 別表に定める第13級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき |
重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額) |
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支給制限
- 支給対象となる方が次のいずれかに該当する場合は支給できません。
- 自動車事故対策機構が設置した療護施設に入院したとき
- 法令に基づき重度の障害を持つ者を収容することを目的とした施設に入所したとき(特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設など)
- 病院又は診療所に入院したとき(ただし、家族による介護の事実がある場合を除きます)
- 労働者災害補償保険法など他法令の規定による介護補償給付又は介護給付を受けたとき(国家公務員災害補償法、船員保険法など)
- 介護保険法の規定による介護給付を受けたとき
- 支給対象となる方の主たる生計維持者にかかる前年の合計所得金額が1,000万円を超えると認められるときは、その年の9月から翌年8月までの間は支給できません。
