介護料支給のご案内
支給金額
支給金額
その月の介護に要した費用(次の2)及び3)を参照してください)として自己負担した額に応じ、受給資格の種別ごとに次の範囲内で月額をもって支給します。
なお、介護に要した費用として自己負担した額が下限額に満たない場合には、下限額を支給します。
ただし、この自己負担した額には、障害者自立支援法第6条に規定する自立支援給付に伴い自己負担した額及び同法第77条第1項第2号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付に伴い自己負担した額は含みません。
| 種 別 |
金 額 |
| 最重度 |
特 I 種 |
68,440円〜136,880円 |
| 常時要介護 |
I 種 |
58,570円〜108,000円 |
| 随時要介護 |
II 種 |
29,290円〜 54,000円 |
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支払い月は毎年3月、6月、9月及び12月の4回で、前の3ヶ月についてまとめて支給いたします。
介護料の支給対象となるサービス
在宅にて介護を受けている方が、次のサービスを受けたときには、当該サービスを行った事業者ごとの証明(領収証を含む)を提出いただくことにより介護料の上限額までの範囲内で支給いたします。
ただし、親族又は友人・知人によるサービス提供は介護料の支給対象とはなりません。
| サービス区分 |
| ホームヘルプサービス |
| 訪問入浴 |
| 訪問看護 |
| 訪問リハビリ |
| デイサービス |
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介護料の支給対象となる介護用品
在宅にて介護を受けている方が、次の介護用品を購入又は修理したときには、当該購入先等の事業者ごとの証明(領収証を含む)を提出いただくことにより介護料の上限額までの範囲内で支給いたします。
| 品 目 |
規 格 |
| 介護用ベッド |
本体、サイドレール及びマットレス。 |
介護用いす (含む車椅子) |
自走式標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、浴用いす及び特殊いすを含む。ただし、競技用車いすを除く。 |
| 縟そう予防用具 |
水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなるマット類であって体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。 |
吸引器
(含む吸痰器) |
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特殊尿器 (採尿器) |
尿が自動的に吸引されるもので要介護者又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
| 移動用リフト |
本体及びつり具。
床走行式、固定式又は据置式であり、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車椅子との間等の移動を補助する機能を有するもの。
ただし、取付けに工事を伴うもの(天井走行リフト等)を除く。 |
| スロープ |
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。 |
| 消耗品 |
紙オムツ、尿とりパッド及び痰吸引用カテーテル |
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