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施設入所の場合にかかる費用

 障害者支援施設への入所の場合、施設入所にかかる費用(入所費用+食費+高熱水費)は、収入を超えないように上限が設定されています。しかし、その場合でも、成年後見人への報酬や追加的なサービスの提供を受ける場合など、自己負担額が発生することもあるため、費用の確保が必要となります。
 下記「ケース1」のように預貯金や共済等の資金がある場合には、成年後見人や趣味の費用等が確保できます。他方、「ケース2」のように生活保護を受けるケースでは、施設入所にかかる費用は生活保護によりまかなわれます。この場合、預貯金がなかったとしても、最低限の生活は保障されています。

 ケース1:年金や心身障害者扶養保険、預貯金・共済等があるケース


 施設入所において、年金や預貯金・共済等がある場合には、年金で入所費用をまかない、預貯金や共済等により、被服・趣味・娯楽等の費用や成年後見人・介護サポート等の費用に充当することが可能と考えられます。


 ケース2:生活保護を受けるケース


 施設入所において、年金がなく毎月の収入がほとんどない場合には、生活保護を受けることが想定されます。生活保護の場合、入所費用は生活保護の支給額でまかなうことになりますが、被服費や成年後見人等の費用をまかなうことが困難となる可能性があります。

 

 平成20年度の障害者支援施設を対象とした「介護者なき後」の生活資金に関する調査結果より



 平成20年度に障害者支援施設を対象に行った調査からは、親が障害者の子どもに財産を残すことができなくても、施設に入所できた場合には、年金や生活保護を利用して入所者の最低限の生活は保障されていることが確認されています(施設へのヒアリング調査より)。 また、親が多額の預貯金を子どもに残したとしても、障害者が施設で受けられるサービス水準に違いはないケースが多いようです(施設へのヒアリング調査より)。ただし、施設の方針や、当事者の対応によっては変わる場合もありますので、詳細は施設にご確認ください。


@障害者支援施設に入所した場合の収支の例

<「障害福祉サービスの利用について(平成26年4月版)」より抜粋>



 入所施設への入所(20歳以上)の場合、低所得1・2の世帯であれば、定率負担の個別減免制度があります。 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、福祉サービス費の定率負担と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円(障害者基礎年金1級のものは28,000円)が残るように補足給付が行われます。
 なお、就労等により得た収入については、一定額を収入から控除し、利用者負担額を軽減します(24,000円までは収入として認定しません。また24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません)。 また、心身障害者扶養保険制度に基づく年金は、収入から控除されます。


【例】
障害基礎年金1級受給者;年金月額80,500円、事業費350,000円の場合)



A医療型施設に入所した場合の収支の例

<「障害福祉サービスの利用について(平成27年4月版)」より抜粋>



 医療型施設への入所及び療養介護施設への入所(20歳以上)の場合、低所得1・2の世帯であれば、定率負担の個別減免制度があります。 手元に25,000円が残るものとし、定率負担、医療費、食事療養費を合算した利用者負担額が所得により設定され、その金額以上は減免されます。

【例】
入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者;年金月額82,508円の場合)

 施設入所において必要となる費用については、それぞれの状況により異なります。詳細は、申込みをする施設あるいは、市区町村の障害福祉の窓口にお問い合わせください。




参考:厚生労働省 障害福祉サービス等
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html
参考:『障害福祉サービスの利用について(平成27年4月版)』(全国社会福祉協議会)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000059663.pdf


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