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年金、手当、福祉型信託等、「介護者なき後」の生活資金の概要

 介護者が健在のうちは、介護者が生活費や介護等にかかる費用を負担していますが、「介護者なき後」の生活資金は、子(重度後遺障害者)の収入(年金等)により全て賄わなければなりません。また、在宅においてこれまで介護者が行っていた介護を介護サービス事業者に依頼する場合には、その分の負担が増えることになります。

「介護者なき後」の重度後遺障害者の収入

 障害者年金/厚生年金 (それまで受給していたものを継続)
 国や自治体が支給している手当(それまで受給していたものを継続)
 自動車事故による重度後遺障害者を対象としたナスバの介護料※
(それまで受給していたものを継続)
 親から子に相続する財産
 心身障害者扶養共済制度の年金(親が加入している場合)
 信託銀行の「特定贈与信託」

  ※参考:独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)介護料について
    http://www.nasva.go.jp/sasaeru/taisyou.html


「介護者なき後」の重度後遺障害者の生活資金の例

 預貯金が十分あり、さらに、本人が年金を受給している場合は、年金を中心に生活をまかなうような生活設計になります。年金により施設の入所費用や医療費等をまかない、不足分は預貯金により補うことが考えられます。
 障害年金・厚生年金は、「介護者なき後」も継続して受給できるよう、手続等を進めておく必要があります。手当等についても、同様に必要な手続等について確認しておいてください。
 心身障害者扶養共済制度は、「介護者なき後」に毎月2万円(1口あたり)の年金が支給される制度です。この制度に加入しておくのもよいでしょう。1口あたりの年金は2万円であり、2口まで加入でき、2口あたりの年金は4万円となっています。
 生活保護については、預貯金が少なく、本人が年金受給者ではない等、特に生活資金が乏しい場合においては、申請することも考えられます。

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