支える 事故被害者の支援
介護料支給のご案内
生活資金貸付のご案内
療護センター(病院)のご案内
相談窓口のご案内
交通事故被害者ホットライン
療護センタービデオ
支える事故被害者の支援
再生
ホーム  >  支える  >  生活資金貸付のご案内  >  貸付金返還のご案内

生活資金貸付のご案内

貸付金返還のご案内

交通遺児等貸付を利用された方の貸付終了後の手続きや返還方法についてご案内します。

1.貸付・返還の流れ

貸付・返還の流れ

2.返還に必要な手続き(中学校卒業時)

貸付利用者(お子様)が中学校を卒業された時点で貸付は終了します。中学校卒業後、全ての貸付利用者(お子様)につきまして「貸付金返還の手続き」が必要です。手続きの際に必要となる書類等に関しては、中学校卒業後、当機構より別途ご案内します。

3.返還方法

貸付金の返還は、貸付期間終了後、一定期間を経過した後、月賦(毎月払い)または月賦・半年賦併用(毎月払いに加えて半年毎に一定金額を加算)のいずれかの方法により、20年以内の均等払いとなります。なお、高等学校、さらに大学等へ進学された場合は卒業するまでの間、返還が猶予されます。

中学校卒業後の状況 返還方法 返還開始時期
就職された方 月賦、または月賦・半年賦併用 卒業後、1年経過した後
高等学校、さらに大学等に進学された方 月賦、または月賦・半年賦併用 卒業後、半年経過した後

4.返還猶予、返還免除

経済的な理由や身体的な理由等により返還にお困りの場合は、返還の猶予や返還の免除を受けることができます。

(1)返還の猶予

  1. 経済的な理由や災害、ケガ、病気などにより返還が困難となったとき
  2. 進学したとき

(2)返還の免除

貸付利用者(お子様)が亡くなられたり、精神又は身体の障害により働くことができなくなった場合又は働くことに支障がある場合で返還することができなくなったときは、その程度により未払額の全部又は一部を免除します。

5.延滞金

返還金を6月以上滞納しますと5%の延滞金(遅延損害金)が発生します。

前のページに戻る ページトップへ